T O P 入 学 規 約 2022

<1> 入 学                   
(1)TOP宅建学院(以下、当校という)が受講申込書、入学金と学費及び教材費を受領した時に、受講契約が成立し、申込者は入学となります。但し、(2)に該当する場合を除きます。
(2)入学に際して次の各号に該当する者は、入学を許可されない場合があります。
①入学規約誓約書及び受講申込書に虚偽を記入した者
②個別授業の体験において当日キャンセルを複数回行い、当校に損害を発生させた者
③当校職員に暴言・大声で威嚇する者、職員に対してルールを逸脱した発言で翻弄させる等態度が悪い者、当校を誹謗中傷し名誉を棄損する、又は営業妨害行為をする者は入学をお断りします。入学後においては、退学となります。
④他の生徒や学院に迷惑となり当学院の生徒として不適当と思われる者

<2> 費 用
(1)原則として受講料は入学時に一括全納して頂きます。
①入学金、教材費、消費税は別途必要です。
②基本テキストは、お一人につき全科目各1冊の販売です。如何なる理由であっても、数名分の教材販売はできません。紛失の場合、教材費の他に別途費用(別紙)を請求いたします。紛失しないように十分気をつけてください。
③入学後、自己都合による欠席、病気・怪我や転勤などの理由において中途退学はできません。また台風や地震等災害時および新型コロナ感染拡大防止による国又は都府県による休業要請に従い休校した場合も、中途退学はできません。納入された受講料は、如何なる場合も返金いたしません。
  
<3> 講座の開始と修了
(1)講座はコースの開始日より令和4年10月迄の期間において開講されます。
①全講座、入学時の受講希望者の自由なコース選択による受講契約です。コース全課程の回数・時間は受講形態により異なりますが(2)項の要件を満たす事で修了となります。
②受講申込手続きの際に入学規約・細則を確認の上、遵守し受講ください。
(2)教育訓練給付対象コースについては、出席率8割以上、実力診断テストの点数5割以上(追試可)を以って修了証を発行し講座修了となります。

<4> 終 了
(1)生徒は次の場合、受講終了となります。
①入学年度の宅建資格試験の受験を終了、合否結果が発表された時
②入学年度の宅建資格試験を正当な理由なく自己都合により受験しなかった時
③合格保証制度対象コースを受講、出席条件・受講規則遵守等を全て満たし受験票を基に不合格を証明された者については、当校が合格保証制度該当者として入学金を免除して次年度の再受講を許可した場合、教材諸費用を納入、再受講手続を完了した後は当該年度の合否発表時。但し受講規約・細則に違反する退学相当者は除外します。
④入学年度において当学院が休学を許可した場合、次年度の受講終了、合否発表時
(2)(1)以外の退学による終了
①(1)以外の退学は、受講回数無制限及び無料補講、合格保証などのコース特約事項は抹消、コース優待割引及び入学時の特典は全て無効となり、入学金と個別基礎講座等の補講を含む受講回数相当の受講料に加え、Web講座の定額料金・レジュメ、テストプリント代と教材費及び違約金を徴収します。
②不正行為による中途退会は、受講資格の喪失と共に、コース特約事項は抹消し、優待割引は全て無効の上、受講料に3を乗じた金額を支払うものとします。
③当校における通学講座の入学手続きは、自己都合による中途退会は認められませんので、通学しない期間は欠席扱いとなります。欠席時の学費返還には応じられません。費用は期限迄に完納して下さい。

<5> 休 学
(1)生徒は次の場合、入学年度に限り休学となります。
①入学年度において、病気、怪我等により療養を必要とし、通学が困難になった場合においては、所定の休学届と医師の診断書または事故証明書等の書類を提出した後、当校が1年間限り休学を認めた場合、次年度の再受講を許可します。
②但し、復学する際にはテキスト教材等が改訂されていた場合、新たに購入する事
③尚、諸事情により復学を断念した場合、学費の返還については応じられません。
(2) 生徒は次の場合、休学が認められません。
①慢性疾患や治療期間が3週間以内の場合及び、入学前から発症している疾患や怪我の治療による休学は認められません。但し、新型ウイルス感染症の場合は異なります。
②病気、怪我等の理由においても、所定の休学届と医師の診断書、事故証明書等を提出ない場合、および不正行為による休学は認められません。受講放棄となります。
③診断書等の公文書に虚偽記載し不正を行った場合は、一切再受講を認めません。

<6> 合格保証制度
(1)合格保証制度とは、入学年度の合格保証対象コース受講生が、本科・ゼミ・模試答練に8割以上出席の一定条件を満たし、受験番号を事前通知し、受験票等で本試験受験を証明する事により次年度受講を希望する場合、審査通過後、入学金、学費を免除または軽減して本人の再受講を許可するものです。 職員や講師並びに学院に対して無理な要求をする者、および態度が良好でない者は合格保証の適用外といたします。
(2)受験番号を事前通知および住所変更等の所定手続きを怠る者は対象外となり、合格保証は受けられません。
(3)TOP入学規約及び細則を遵守しない者、講師・職員の指示に従わず迷惑行為により学院の講座運営を妨げたり、他の受講生や職員に対して大声、暴言、威嚇、誹謗中傷を行った者は不適格のため除外します。本人以外の代替受講は認めません
(2) 合格保証制度とは、宅建資格取得を支援するTOP独自の善意による制度です。入学年度に納入した一年間分学費には、次年度受講料、教材費は含みません。
(3) 合格保証適用は、テキスト・問題集・模試答練等のプリント代を含む教材、オプションWeb動画等の費用納入が条件になります。
(4) 出席要件を満たない場合、合格保証の対象になりません。再受講半額割引は可能ですなお合格発表後の翌1月末の受講申込期限までに過年度登録の手続きを完了すること。
3月末日迄に再受講手続き完了なき場合、合格保証を希望せず辞退したとみなします。
※但し、再受講割引の通学コース半額割引を除きます。

< 7 > 教育訓練給付制度講座
(1) 教育給付制度の受給対象者の可否を公共職業安定所(ハローワーク)で確認すること
(2) 教育給付利用申請書において虚偽の記載は認められません。
(3) 出席確認カードを提出の上、直筆で出席確認表に健康状態を記入すること
(4) 住所・氏名・電話番号の変更を遅滞なく届出すること
(5) 修了基準(受講期間内に本科・各模試答練への出席率8割、修了試験の点数5割以上)を満たさない場合は、教育給付制度を利用できません。
(6) 出席率は病気、家庭、仕事の自己都合において緩和することは一切ありません。
(7) 受講生の個人名義において教育訓練経費を支払うこと。各種割引適用の場合は、割引後の金額が教育給付金の対象となります。
(8)※入学後に追加した講座料金等は教育訓練給付金の対象となりません。

< 8 > その他
(1) 会員証を改竄または偽造若しくは他人に貸付、譲渡、売買することは禁止します.
(2) 本人以外の者が代理で受講はできません.
(3) 生徒は、住所・氏名・電話番号及び勤務先等が移転または変更となった場合は、遅滞なく事務局に変更の届け出をしなければなりません.
(4) 当校の教材・テストや授業収録画像・音声等は、他人に譲渡、複写を禁止します.
(5) 感染防止ガイドライン受講ルールを遵守すること。本人及び同居家族が新型コロナ感染症の濃厚接触者の場合、発熱、軽微な症状でも体調不良の場合は受講できません.
(6) 特に当校や生徒に迷惑となる行為または名誉を著しく傷つける者、講師・職員に対して暴言・威嚇・誹謗中傷する者は退学処分とし、受講をお断りいたします.

< 9 > 免 責
台風や地震等災害など自然災害および新型コロナ感染拡大防止による国又は都府県による休業要請に従い休校した場合及び深刻な状況下において当校が自粛した場合は、教室授業及び説明会・体験見学は中止となりますが、学院が負うべき債務は免責となり、受講料の返還はできません.

<10> 反社会的勢力の排除
(1)以下項目に該当する者は入学ができません。後日発覚した場合も退学となります。
①自ら又はその役員・従業員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等の社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者又はこれらと密接な関係を有する者(以下あわせて「反社会的勢力」という)であること
②自ら又はその役員・従業員が反社会的勢力に協力若しくは関与していること、又はその経営に反社会的勢力が関与していること
③その相手方当事者に対し、直接又は第三者を介して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、その他これらに準ずる行為を行っていること
④その相手方当事者に対し直接又は第三者を介して、風説を流布し又は偽計若しくは威力を用いることにより、信用を毀損し又は業務を妨害すること、その他これらに準ずる行為を行っていること
⑤反社会的勢力への資金提供等、その活動を助長する行為を行っていること

(2)当学院に対し(1)各号の事由がある場合、一切の債務につき自動的に期限の利益を喪失するものとし、当学院が被った不利益及び損害を弁済しなければならない。
損害賠償請求等において裁判で係争する場合、東京地方裁判所で行うこととする。

<11> 個人情報の取り扱い
受講生の個人情報は鍵付書庫にて厳重に管理し、必要がある場合を除き行政機関及び第三者に開示等致しません。