教育訓練給付制度とは

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上の者。ただし、初回に限り、1年以上の者。)に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

平成19年9月30日以前に受講を開始された場合は教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合は教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円))をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の1.又は2.のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

1.雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、当分の間、支給要件期間が1年以上。)ある方。

2.雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。

※支給対象者であるか否かについては、ハローワーク(公共職業安定所)にてご確認ください。

支給額

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設を通して指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給します。

ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

※新制度の施行日前(平成19年9月30日以前)において、支給要件期間5年を満たす方が対象教育訓練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の40%(支給 要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額をハローワークより支給します。また、上限は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10 万円)となります。

※入学後に追加した講座料金等は教育訓練給付金の対象となりません。

修了認定基準

本科・各模試答練への出席率8割、実力診断テストの点数5割(追試可)を以って、修了証を発行します。 

教育訓練給付制度指定コース

 
一発合格!宅建攻略コース (8か月、5か月)
宅建完璧マスターコース (9か月、6か月)

※宅建合格講座パンフレットに記載した期間は標準日程で参考例です。
各コースはいつからでも受講が可能です。

※教育訓練給付金制度に関する詳細は、ハローワーク(公共職業安定所)にてお問い合わせください。