平素はTOP宅建学院通学講座をご受講頂きまして誠にありがとうございます。

2021年度宅建講座につきまして、教育訓練給付制度を申請する方は、下記の教育訓練給付制度 修了証発行依頼申請フォームより、必要事項をご入力の上、送信してください。
(当学院への送信期限:2021年11月3日まで)
※宅建試験12月受験の方は、12月度宅建試験終了後、2021年12月26日までに送信ください。

ご準備いただくもの:学生証内面の出席表(出席確認印鑑押印済み)の写真画像を添付してください。

申請内容を確認の上、順次、必要書類をお送りしますので、お早めに送信ください。

※2021年度講座受講開始時に、給付金申請書類発行依頼書を当学院に提出した方に限ります。
※修了認定基準を満たしていない場合には、修了証を発行することができません。
※2021年度10月宅建試験受験の方は、2021年11月18日までがハローワークへの提出期限となります。(宅建試験12月受験の方は、2022年1月20日までがハローワークへの提出期限)
※ハローワークへの申請時に、当学院入学時にお渡し済みの領収書が必要です。(領収書紛失の場合は、再発行手数料が発生します。)

【教育訓練給付制度 修了認定基準】
教育給付制度をご利用される場合、各教室へ8割以上の出席及び実力診断テスト5割以上の得点が必要です(修了証が発行されない場合は給付金を受けられません)。
※模擬試験を自宅受験の場合、出席率にカウントできません。

【教育訓練給付制度指定コース】
一発合格!宅建攻略コース
宅建完璧マスターコース

※入学後に追加した講座料金部分については教育訓練給付金の対象になりません。

教育訓練給付制度とは

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上の者。ただし、初回に限り、1年以上の者。)に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
平成19年9月30日以前に受講を開始された場合は教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合は教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円))をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の1.又は2.のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

1.雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、当分の間、支給要件期間が1年以上。)ある方

2.雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方

(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。
※支給対象者であるか否かについては、ハローワーク(公共職業安定所)にてご確認ください。

支給額

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設を通して指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給します。ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

※新制度の施行日前(平成19年9月30日以前)において、支給要件期間5年を満たす方が対象教育訓練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の40%(支給 要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額をハローワークより支給します。また、上限は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10 万円)となります。

教育訓練給付金の支給申請手続き方法

教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続が必要です。

申請者と申請先

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)又は郵送により提出することができます。
※やむを得ない理由があると認められるか否か及び必要な証明書については、事前に本人の住所を管轄するハローワークにお問い合わせ下さい。

提出書類

(1)教育訓練給付金支給申請書【当学院が修了後に発行いたします。】
(教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。)

(2)教育訓練修了証明書【当学院が修了後に発行いたします。】
(指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。)

(3)領収書【当学院が発行済み】
(指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいて下さい。)

※領収書紛失の場合は、再発行手数料が発生します。

(4)本人・住所確認書類【ご自身でご用意ください。】
(申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。)

(5)雇用保険被保険者証【ご自身でご用意ください。】
(雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。)
※適用対象期間の延長をしていた場合は、上記の他に「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」が必要となります。

(6)払渡希望金融機関の通帳(申請者本人名義のもの)【ご自身でご用意ください。】
金融機関の確認印を省略することができます。

申請時期・期限

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい(適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了された方も含みます。)。これを過ぎると申請が受け付けられません。