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緊急人材育成・就職支援基金 職業訓練

厚生労働省 緊急人材育成・就職支援基金 職業訓練 実施機関に認定されました。
(訓練番号:認21−13−03−03−0538)

緊急人材育成・就職支援基金 職業訓練とは?

「緊急人材育成・就職支援基金」は、雇用保険を受給できない方への職業訓練と社会保障の給付金制度です。
宅建専門校 TOP宅建学院 渋谷校では、緊急人材育成・就職支援基金(基金訓練)の認定訓練を開設いたします。
受講料は無料(教材費は自己負担)です。

緊急人材育成・就職支援基金事業についてはこちら

緊急人材育成支援事業 ご案内PDF緊急人材育成支援事業 ご案内

緊急人材育成支援事業≪実践演習コース≫

不動産管理業務・宅建主任者養成科

不動産業界で即戦力となる管理業務主任者・宅建主任者の実力を養成!(3ヶ月) 【3月23日開講 受講生募集中】

不動産管理業務主任者・宅建主任者養成科PDF不動産管理業務主任者・宅建主任者養成科 詳細はこちらをご覧ください。(案内リーフレット)

宅建専門校 TOP宅建学院 渋谷校では、「緊急人材育成・就職支援基金」訓練(基金訓練)の受講生を募集しております。
「緊急人材育成・就職支援基金」訓練を受講する方は、一定の要件を満たせば訓練・生活支援給付金の支給を受ける事が可能です。また、受講料は発生しません(教材費は自己負担となります)。

概要

不動産取引に必要な権利関係、宅建業法、法令上の制限、諸法令等の知識、および不動産管理業務に必要な法令・設備・管理・運営等の専門知識を習得します。

募集期間

2010年2月8日(月)〜2月23日(火)

訓練期間

2010年3月23日(火)〜2010年6月29日(火)

申込方法

最寄のハローワークで受講申込書に必要事項をご記入の上、ハローワークにて受付を行なってください。

受講要件

公共職業安定所に求職申し込みされている下記のいずれかの方で訓練受講にあたっては公共職業安定所長の受講指示または受講推薦が必要です。

雇用保険を受給できない方
(非正規労働者、長期失業者など)諸条件を満たす方には、訓練期間中の生活保障がございます。訓練を受講する主たる生計者のうち、一定の要件を満たす方に対して、訓練期間中の生活費が給付されます。(単身者:月10万円、扶養家族を有する者:月12万円)

雇用保険受給者であっても、ハローワークが認める方
(雇用保険期間は延長されません)
※受講の可否については、必ず最寄のハローワークで確認してください。

訓練・生活支援給付金について

職業訓練を受講している間、扶養家族のいる方には毎月12万円、それ以外の方には毎月10万円の訓練・生活支援給付金が支給されます。

【資格要件】以下のすべてに該当する方が、訓練・生活支援給付の支給対象になります。
※遅刻・欠席・早退等で出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。

★ 訓練・生活支援給付金の資格要件
以下のすべてに該当する方が訓練・生活支援給付の支給対象となる 方です。
@ ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
A 雇用保険の求職給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
B 世帯の主たる生計者である方(申請時点の前年の状況によります)
C 申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
D 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
E 現在住んでいる以外に土地・建物を所有していない方
F 過去3年間に不正行為により、国の給付金の支給を受けていない方
G 就職安定資金融資(常用就職活動費)等及び地方公共団体等の類似の給付・貸付を利用していない方
 遅刻・欠席・早退等で訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません
※ 一定の要件を満たされた方に支給されます。
※ 選考の結果、合格された方は、現在の住所または居住を管轄するハローワークにて受講勧奨、訓練・生活支援給付を希望される方は受給資格認定申請書の提出をお願いします。
 応募者が最低実施人数に満たないコースについては訓練の実施を中止する場合があります。
 収入要件では、前月に高い収入があっても、その後離職などによって年収見込み200万円以下になるようであれば認められます。
 世帯の年収は、本人以外が受給している年金の額を除いて300万円以下であれば認められます。
 主たる生計者・年収の要件が一部緩和されておりますので、詳細は、お近くのハローワークまでお問い合わせください。



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