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緊急人材育成・就職支援基金 職業訓練

厚生労働省 緊急人材育成・就職支援基金 職業訓練 実施機関に認定されました。
(訓練番号:認21−13−03−03−0212)

緊急人材育成・就職支援基金 職業訓練とは?

「緊急人材育成・就職支援基金」は、雇用保険を受給できない方への職業訓練と社会保障の給付金制度です。
宅建専門校 TOP宅建学院 渋谷校では、緊急人材育成・就職支援基金(基金訓練)の認定訓練を開設いたします。
受講料は無料(教材費は自己負担)です。

緊急人材育成・就職支援基金事業についてはこちら

緊急人材育成支援事業 ご案内PDF緊急人材育成支援事業 ご案内

緊急人材育成支援事業≪実践演習コース≫

不動産ビジネススキル養成科

不動産業界が求めるビジネススキルを養成!(3ヶ月) 【12月14日開講コースの募集は終了致しました】

不動産ビジネススキル養成科PDF不動産ビジネススキル養成科 詳細はこちらをご覧ください。(案内リーフレット)

宅建専門校 TOP宅建学院 渋谷校では、「緊急人材育成・就職支援基金」訓練(基金訓練)の受講生を募集しております。
「緊急人材育成・就職支援基金」訓練を受講する方は、一定の要件を満たせば訓練・生活支援給付金の支給を受ける事が可能です。また、受講料は発生しません(教材費は自己負担となります)。

概要

不動産ビジネス必須の国家資格「宅地建物取引主任者」取得を目標とし、基本的なビジネススキル・不動産関連企業等の即戦力となる不動産実務の習得を目指します。

募集期間

2009年11月2日(月)〜11月17日(火)

訓練期間

2009年12月14日(月)〜2010年3月25日(木)

申込方法

最寄のハローワークで受講申込書に必要事項をご記入の上、ハローワークにて受付を行なってください。

受講要件

公共職業安定所に求職申し込みされている下記のいずれかの方で訓練受講にあたっては公共職業安定所長の受講指示または受講推薦が必要です。

雇用保険を受給できない方
(非正規労働者、長期失業者など)諸条件を満たす方には、訓練期間中の生活保障がございます。訓練を受講する主たる生計者のうち、一定の要件を満たす方に対して、訓練期間中の生活費が給付されます。(単身者:月10万円、扶養家族を有する者:月12万円)

雇用保険受給者であっても、ハローワークが認める方
(雇用保険期間は延長されません)
※受講の可否については、必ず最寄のハローワークで確認してください。

訓練・生活支援給付金について

職業訓練を受講している間、扶養家族のいる方には毎月12万円、それ以外の方には毎月10万円の訓練・生活支援給付金が支給されます。

【資格要件】以下のすべてに該当する方が、訓練・生活支援給付の支給対象になります。

1)ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練又は公共職業訓練を受講する方
2)雇用保険の求職給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
3)世帯の主たる生計者である方(申請時点の前年の状況によります)
4)申請時点で年収見込みが200万円以下かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
5)世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
6)現在住んでいる以外に土地・建物を所有していない方
7)過去3年間に不正行為により、国の給付金の支給を受けていない方

〔生活支援給付に係る要件拡大〕

収入要件では、前月に高い収入があっても、その後離職などによって年収見込み200万円以下になるようであれば認められます。
世帯の年収は、本人以外が受給している年金の額を除いて300万円以下であれば認められます。
※主たる生計者・年収の要件が一部緩和されておりますので、詳細はお近くのハローワークまでお問い合わせ下さい。



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